就活コラム

就職前に知っておきたい!社会保険のメリットについて説明致します!

2021/05/04

Column

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1.メリット①納める年金額が会社と折半になる

社会保険に加入するメリットの一つ目に挙げられるのが、納める年金額が会社と折半になるということ。

社会保険の加入者が支払う年金は、厚生年金と呼ばれるものです。

そして、国民年金や厚生年金といった年金の支払いは、20歳から60歳未満の全ての人に義務付けられています。

会社に勤めている全ての人は厚生年金に加入しています。

厚生年金の他に、企業年金など会社独自の年金制度を適用している会社もあります。

 

国民年金や厚生年金は、その仕組みから、建物に見立てて一階建てや二階建てと表されることが多くあります。

国民年金だけの支払いの人は一階建て、厚生年金の支払いをしている人は、国民年金と厚生年金の二つからなる二階建てということです。

更に、企業年金などの支払いをしている人は、国民年金と厚生年金、企業年金の三つからなる三階建てと表されています。

これは、階数が多ければ多いほど、その分、支払っている金額も多いということです。

老後に貰える年金額も階数が多いほうがたくさんの額を貰える仕組みとなっています。

 

そして、厚生年金は基本的に、その金額の半分を会社が負担し、残りの半分を加入者である社員が負担することとなっています。

社員の厚生年金の支払いは、毎月支払われる給料から給与天引きと言う形で納める仕組みです。

厚生年金の半分を会社が支払うという仕組みは、支払い金額の多い年金において、大きなメリットであると言えるでしょう。

  *天引きとは・・・人に渡す金額の中から先に一定の額を引き去ること。

 

このように社会人となって会社で働いている人は、皆当たり前のように毎月、国に納めている厚生年金。

しかし、その厚生年金の仕組みを理解していないで納付しているのと、仕組みをはっきりと理解していて納付しているのとでは、大きな差があると言えます。

年金の仕組みを理解していることで、後に貰える年金額を予め計算することができ、老後の生活に向けて、計画的に動くこともできるでしょう。

また、厚生年金について困ったことがあった時も、年金の仕組みを理解していれば、会社にしっかりと意見を主張することもできるでしょう。

このように、仕組みについてしっかりと理解しているということが、いざという時に、あなたを助けてくれることも多くあります。

このようなことから、社会人になって支払うことになる厚生年金の仕組みについてある程度理解しておくことは、必要なことと言えるでしょう。

大学生や就活生など学生の皆さんは、時間に余裕のある今のうちに、是非、就活の一環として、年金の仕組みについて一度調べ、知識を頭に入れておくとよいでしょう。

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2.メリット②出産、育児の際に手当金や給付金が支給される

社会保険に加入するメリットの三つ目に挙げられるのが、病気、けがなどをした際に給付金が支給されるということ。

社会保険の被保険者や被扶養者は、病気やけがなどの面で医療費が保証されています。

会社に関わる以外の場所での病気やけが、つまりは、日常生活における病気やけがの場合は、診察や薬代などという医療費の三割を被保険者や被扶養者が負担する三割負担の仕組みとなっています。

これは、健康保険が残りの七割を補てんするという仕組みであり、社会保険に加入している人の医療費が安いのはこの仕組みによるものです。

また、長期入院などにより、医療費の自己負担が限度額を超えた場合、社会保険の被保険者や被扶養者は、高額療養費というものを受けることができます。

そして、業務内や通勤途中など会社に関わる場所で病気やけがをした場合、社会保険の被保険者は、基本的に、労災保険から医療費の全てが補てんされる仕組みとなっています。

病気やけがによって、一時的に働くことができず、会社を休業する際は、ケースに応じて、健康保険や労災保険から休んだ日数に応じた金額が給付されます。

会社に関わる以外の場所で病気やけがをし、会社を休業する際は、三日連続して休業した休業日の四日目から傷病手当金というものが健康保険によって支払われる仕組みとなっています。

また、傷病手当金は、被保険者の休業に対して支払われるものであり、被扶養者はその対象外です。

さらに、傷病手当金は、自宅療養の場合も支給対象となります。

 

支給額は、基本的に、標準報酬日額の三分の二が支払われます。

支給期間は、支給開始から一年六か月と定められており、基本的に、それが延長されることはありません。

そして、休業の際に、会社から支給されている給与がある場合は、その給与が傷病手当金より少なければ支給対象となり、差額分が支給される仕組みとなっています。

それとは反対に、会社に関わる場所、業務上や通勤途中で病気やけがをした際の会社の休業は、休業日の四日目から休業給付というものが労災保険によって支払われます。

休業給付が傷病手当金と大きく異なる点は、

  • 休業日が三日連続していなくても、合計で三日間あれば良い点
  • 自宅療養は認められていない点
  • 会社から賃金の支払いがないことが支給対象である点     などです。

休業給付の支給額は、基本的に、基本日額の8割となっています。

支給期間は特に定められておらず、病気やけがが治るまで支給される仕組みとなっています。

また、退職をした場合も、病気やけがが治るまでは、同じように支給されます。

このような、病気やけがなどをした際に貰える社会保険の仕組みは、いざという時に私達の生活を支えてくれるものであり、社会保険に加入する大きなメリットであると言えるでしょう。

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3.メリット③病気、けがなどをした際に給付金が支給される

社会保険に加入するメリットの四つ目に挙げられるのが失業をした際に給付金が支給されるということ。

65歳未満の社会保険の加入者が会社を辞めた場合、基本手当と呼ばれるものが雇用保険から支給される仕組みとなっています。

基本手当の金額は、退職時の年齢によって異なり、日額賃金の45パーセントから80パーセントが支払われる仕組みです。

そして、退職日から一番近い6か月間の日額賃金の合計を180で割った金額と設定されています。

また、会社の都合で辞める人と、自分の都合で辞める人とでは、基本手当の給付日数に違いがあります。

倒産や解雇など会社の都合で余儀なく会社を辞めさせられたという人は、給付日数も自己都合の退職者より長く設定されています。

これは、たいした準備期間もなく倒産や解雇を言い渡され、すぐに就職することが困難であろう状況を考慮したことが長く設定されている理由だと言えるでしょう。

そして、就職の困難が予想される高齢者なども、給付日数は長く設定されており、給付日数は、細かい年齢によっても違いがあります。

また、自己都合で退職した場合でも、正当な理由なく賃金を下げられた、会社で嫌がらせを受けていたなどの辞めざるを得えない正当な理由がある場合は、給付日数も長くなっています。

そして、自己都合での退職の場合の基本手当の給付日数は、90日から150日となっています。

 

このように、退職者の就職が決まるまでの生活を支えてくれる雇用保険。

雇用保険があることで、退職者は、気持ちにゆとりを持って転職活動を行うことができ、雇用保険は、再就職の際に心強い支えとなるでしょう。

ここまで、簡単にですが、就職前に知っておきたい社会保険のメリットについてお話し致しました。

会社に就職すると、当たり前のように加入し、毎月の支払いが義務付けられている社会保険。

せっかく稼いだお金を給料から支払うのなら、そのお金はなんのために毎月支払っているのか、いざという時、どのように私達の生活に役立つのかということを、しっかりと理解することが大切です。

そうすることで、社会人になったいざという時に、その社会保険を利用することができ、社会保険があなたの生活を支え、助けてくれるものとなるでしょう。

大学生の皆さんや就活生の皆さんなど多く学生の皆さんは、是非、この記事を参考にし、社会保険への理解を深めていってほしいと思います。

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4.メリット④失業をした際に給付金が支給される

社会保険に加入するメリットの二つ目に挙げられるのが、出産、育児の際に手当金や給付金が支給されるということです。

 

社会保険加入者である被保険者や被扶養者と呼ばれる人は、出産をすると国から出産一時金が支払われる仕組みとなっています。

出産一時金は、四か月以上の妊娠に対して支払われ、基本的に、一児につき、42万円が支給されます。

また、早産、死産、流産、人口妊娠中絶なども妊娠四か月以上の分娩であれば、対象とみなされ、支給される仕組みです。

そして、社会保険加入者には、出産手当金と言う制度もあります。

出産一時金と出産手当金は、その言葉自体も似ていることから、混同してしまうことも多いようですが、制度自体は、全く異なるものです。

この二つの制度には、さまざまな違いがありますので、混同しないよう注意が必要と言えるでしょう。

 

出産手当金の対象となる人は、出産する本人が会社の社会保険の被保険者である必要があります。

つまり、出産一時金に該当される被扶養者は対象ではないということです。

そして、会社の社会保険に加入している被保険者であれば、正社員でなくても、契約社員やパート、アルバイトなどもその対象とみなされます。

出産一時金と同様に、出産手当金は、妊娠四か月以上の分娩であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶なども支払いの対象となっています。

そして、出産予定日からさかぼって、42日前から出産後の56日までの98日間を支払いの対象期間としており、支払い金額は、報酬平均日額の三分の二に当たる金額の98日間分が支給される仕組みです。

退職者が出産手当金の対象となるかどうかということは、退職日からさかのぼって一年以上社会保険に入っているかどうかということや退職日が出産手当金の支払いの対象期間内でなければならないというもが決まりです。

貰えるかどうかは、退職者によってケースバイケースと言えるでしょう。

 

また、産休中に有給休暇を取る人は、その有給休暇の報酬額が出産手当金よりも少ない場合、その差額分が出産手当金として支払われます。

それに対し、有給休暇の金額が出産手当金よりも多い場合は、支払いの対象外となります。

出産一時金は、出産の際にかかる費用を補助する目的、出産手当金は、出産により一時的に働くことが難しくなった社員の生活を助ける目的があります。

この二つの制度には、それぞれに異なるメリットがあるということを覚えておくとよいでしょう。

最近では、女性の社会進出が目覚ましく、結婚、出産後のキャリアを考えて就職する企業を選ぶ人も少なくありません。

企業によって、産休制度、育休制度などの細かい点は異なることも多いです。

就職の際に、長く働ける企業であるかどうかということや女性が働きやすい環境が整っているかどうかということも念頭に入れながら、就職のその先を見据えた企業選びをしていくとよいでしょう。

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